さて、国会における【公明党と創価学会の関係】への批判
「学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の 福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。」
に対して、時の総理は、
「宗教法人の政治的活動が主たる活動であるかどうかは、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべき」
と答えている。
つまり、
創価学会の継続的な活動全般と創価学会の集票活動を対比して、創価学会の集票活動が「主たる活動」と言えるならば、創価学会は憲法に違反し宗教法人の資格が無いと、"一国の総理大臣" さえも認める事になるのである。
検証しよう。
【創価学会の活動】とは、
唱題会、座談会、折伏、新聞啓蒙、広布基金、展示会、募金等である。
結論して言えば、選挙期間中の創価学会の集票活動は、継続的な活動全般との対比において断然大きなウェートを占める活動である!
こう書けば「それは選挙期間中だけだ」と言う者がいるだろうか?
それは、
以上のように書いても、今度は、完全なデータに基づいていないと否定する者がいるだろうか?
そうであっても、宗教法人法格を取得した宗教団体ならば、たとえ、憲法に完全に抵触していなくとも、多くの国民から "抵触している疑いを持たれる事" をしてはならないはずである。
しかも、創価学会は、46年前に自らが《創価学会員の投票支援の完全自由化》を公約しているのである!
それを守らないのは、宗教者以前に人間として問題である!
宗教法人法格を取得した宗教団体の宗教者が、こんなに長期に渡って約束の不履行を行って許される訳が無い!
一般の人間でも約束を破り続ける事は許されない。
宗教団体の宗教指導者が公約を破り続ける事など絶対に許されない!
マンモス教団-創価学会による集票活動によって、公明党票800万+膨大な自民党議員への投票がなされ、多くの民意に反する選挙結果をもたらしている事は、
「社会全体に共通する幸福・利益」である〝民主主義〟(民主制)を害する行為
つまり、
「著しく公共の福祉を害する行為」(宗教法人法 第81条)
に違反する行為でなくして何だろう?
真の民主主義国家を求める我々国民は、創価学会に対して《創価学会員の投票支援の完全自由化》を強く強く求め続けていかなければならない。
<参考>
宗教法人法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO126.html
民主主義
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9-140069
民主制
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%88%B6-140073#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
公共の福祉
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89-61792
宜野湾市長選で創価学会・公明党が見せたその正体-(天木直人氏)
http://www.asyura2.com/16/senkyo199/msg/749.html
≪これマジ?≫北海道5区補選、告示前は公明党支持者の多くが池田氏支持⇒創価学会婦人部の電話作戦で大半が和田氏支持に
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/314.html
つづく
随時加筆訂正します。
「学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の 福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。」
に対して、時の総理は、
「宗教法人の政治的活動が主たる活動であるかどうかは、その宗教法人の継続的な活動全般との対比において判断すべき」
と答えている。
つまり、
創価学会の継続的な活動全般と創価学会の集票活動を対比して、創価学会の集票活動が「主たる活動」と言えるならば、創価学会は憲法に違反し宗教法人の資格が無いと、"一国の総理大臣" さえも認める事になるのである。
検証しよう。
【創価学会の活動】とは、
唱題会、座談会、折伏、新聞啓蒙、広布基金、展示会、募金等である。
- 唱題会は、月に一回あるだろうか?
- 座談会は、月に一回で、グループ座談会を含めても月二回と言ったところか。
- 折伏は、現在、教宣部に日蓮正宗や顕正会の批判をまかせ、一般会員はほとんどしてないだろう。
- いわゆる「仏法対話」なる勧誘も目立って行われていないだろう。
- 一方、創価学会の財力となる新聞啓蒙は「無冠の友」と名づけられた会員によって、昔は外部が聞くと驚く程の低賃金でノルマ的になされていた。(現在は不明)
- 同じく、創価学会の財力となる広布基金は、最低1万円の銀行振込となった。基本年一回か?
- 展示会は、年に何回あるだろうか?
- 募金は数年に一回あるだろうか?
- ほぼ毎年、全国で選挙の告知前から行われている。
- ほぼ毎日、選挙が近づくと、集票活動が行われる。
- 全国1000カ所もの宗教施設を使って電話による集票活動や公明党議員の紹介などが行われる。
- 創価学会の家庭へは、電話等によってF(友達票)の集票状態の確認が各支部等から行われる。
- 集票結果の確認は、なんと、選挙前だけでなく "選挙後" にも行われる。
- 創価学会が創価学会員に投票支援活動を実質強制している事は創価学会員経験者なら自明の事実である。
結論して言えば、選挙期間中の創価学会の集票活動は、継続的な活動全般との対比において断然大きなウェートを占める活動である!
こう書けば「それは選挙期間中だけだ」と言う者がいるだろうか?
それは、
- 投票支援活動は、選挙への投票支援のために行われるものであり、選挙期間中だけなのは当然。
- 政治団体でさえも選挙期間中以外に集票活動が行われる事はない。
- 選挙期間中に政治団体よりも遥かに集票活動を行っているのが創価学会である。
- 選挙期間中に創価学会以外から投票支援を求める電話などがかかって来る事は稀だろう。
- 日本で最も集票活動をしているのは、創価学会に他ならない!
- 政治団体以上に集票活動をする団体が宗教団体と言えるだろうか?
- それが、日本の選挙結果を大いに狂わせているのだ!
- それが、宗教法人法格を取得した宗教団体が選挙の度に行っている所に大問題があるのだ!
以上のように書いても、今度は、完全なデータに基づいていないと否定する者がいるだろうか?
そうであっても、宗教法人法格を取得した宗教団体ならば、たとえ、憲法に完全に抵触していなくとも、多くの国民から "抵触している疑いを持たれる事" をしてはならないはずである。
しかも、創価学会は、46年前に自らが《創価学会員の投票支援の完全自由化》を公約しているのである!
それを守らないのは、宗教者以前に人間として問題である!
宗教法人法格を取得した宗教団体の宗教者が、こんなに長期に渡って約束の不履行を行って許される訳が無い!
一般の人間でも約束を破り続ける事は許されない。
宗教団体の宗教指導者が公約を破り続ける事など絶対に許されない!
マンモス教団-創価学会による集票活動によって、公明党票800万+膨大な自民党議員への投票がなされ、多くの民意に反する選挙結果をもたらしている事は、
「社会全体に共通する幸福・利益」である〝民主主義〟(民主制)を害する行為
つまり、
「著しく公共の福祉を害する行為」(宗教法人法 第81条)
に違反する行為でなくして何だろう?
真の民主主義国家を求める我々国民は、創価学会に対して《創価学会員の投票支援の完全自由化》を強く強く求め続けていかなければならない。
<参考>
宗教法人法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO126.html
民主主義
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9-140069
民主制
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%88%B6-140073#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
公共の福祉
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89-61792
宜野湾市長選で創価学会・公明党が見せたその正体-(天木直人氏)
http://www.asyura2.com/16/senkyo199/msg/749.html
≪これマジ?≫北海道5区補選、告示前は公明党支持者の多くが池田氏支持⇒創価学会婦人部の電話作戦で大半が和田氏支持に
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/314.html
つづく
随時加筆訂正します。
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